公益社団法人青少年育成広島県民会議

会員募集

県民会議とは

定款

第1章 総則
 (名称)
第1条 この法人は,公益社団法人青少年育成広島県民会議と称する。

 (事務所)
第2条 この法人は,主たる事務所を広島市中区に置く。
第2章 目的及び事業
 (目的)
第3条 この法人は,青少年問題のもつ重要性にかんがみ,広く県民の総意を結集し,国及び県の施策に
 呼応して,次代を担う青少年の健全な育成に寄与することを目的とする。

 (事業)
第4条 この法人は,前条の目的を達成するために,次の事業を行う。
  ( 1 ) 青少年及び青少年の健全育成に関する人材・組織の育成並びに支援
  ( 2 ) 青少年の健全育成に係る情報発信及び思想の普及・啓発
  ( 3 ) その他,公益目的を達成するために必要な事業
前項の事業については,広島県内において行うものとする。
第3章 会員
 (法人の構成員)
第5条 この法人の会員は,次の3種とし,正会員をもって一般社団及び一般財団法人に関する法律
 (以下「一般法」という)上の社員とする。
  ( 1 ) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人又は法人その他の団体
  ( 2 ) 賛助会員 この法人の目的に賛同し,事業の推進を賛助するため入会した個人又は法人その他の団体
  ( 3 ) 名誉会員 この法人に功労があった者又は学識経験者で総会において推薦された者

 (入会)
第6条 この法人の正会員又は賛助会員になろうとする者は,理事会において別に定める入会申込書を
 会長に提出し,正会員については,理事会の承認を得なければならない。

 (会費)
第7条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため,会員になった時及び毎年,会員は,
 総会において別に定める会費を納入しなければならない。

 (任意退会)
第8条 会員は,理事会において別に定める退会届けを会長に提出することにより,任意にいつでも
 退会することができる。

 (除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは,総会の決議によって当該会員を除名することが
 できる。
  ( 1 ) この法人の定款又はその他の規則に違反したとき。
  ( 2 ) この法人の名誉を傷つけ,又は目的に反する行為をしたとき。
  ( 3 ) その他除名すべき正当な事由があるとき。
会員を除名しようとするときは,その会員に対し,当該総会の日から1週間前までにその旨を通知し,
 かつ,総会において弁明の機会を与えなければならない。
第1項により除名が決議されたときは,その会員に対し,通知するものとする。

 (会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか,会員は,次のいずれかに該当するに至ったときは,その資格を喪失する。
  ( 1 ) 第7条の納入義務を2年以上履行しなかったとき。
  ( 2 ) 当該会員が死亡し,若しくは失踪宣告を受け,又は会員である団体が解散したとき。
  ( 3 ) 総正会員が同意したとき。

 (会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第11条 会員が第8条,9条及び10条の規定によりその資格を喪失したときは,この法人に対する
 会員としての権利を失い,義務を免れる。ただし,未履行の義務はこれを免れることができない。
この法人は,会員がその資格を喪失しても,既納の会費及びその他拠出金品は,返還しない。
第4章 総会
 (構成)
第12条 総会は,すべての正会員をもって構成する。
前項の総会をもって一般法上の社員総会とする。

 (権限)
第13条 総会は,次の事項について決議する。
  ( 1 ) 会員の除名
  ( 2 ) 理事及び監事の選任又は解任
  ( 3 ) 理事及び監事の報酬等の額
  ( 4 ) 貸借対照表及び正味財産増減計算書並びにこれらの附属明細書の承認
  ( 5 ) 定款の変更
  ( 6 ) 解散及び残余財産の処分
  ( 7 ) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

 (開催)
第14条 総会は,定時総会として毎年度6月に1回開催するほか,必要がある場合に開催する。

 (招集)
第15条 総会は,法令に別段の定めがある場合を除き,理事会の決議に基づき会長が招集する。
総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は,会長に対し,総会の目的である事項
 及び招集の理由を示して,総会の招集を請求することができる。

 (議長)
第16条 総会の議長は,その総会において,出席した正会員の中から選任する。

 (議決権)
第17条 総会における議決権は,正会員1名又は1団体につき1個とする。

 (決議)
第18条 総会の決議は,総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し,出席した正会員の議決権の
 過半数をもって行う。
前項の規定にかかわらず,次の決議は,総正会員の半数以上であって,総正会員の議決権の3分の2
 以上に当たる多数を持って行う。
  ( 1 ) 会員の除名
  ( 2 ) 監事の解任
  ( 3 ) 定款の変更
  ( 4 ) 解散
  ( 5 ) その他法令で定められた事項

 (書面議決等)
第19条 総会に出席できない正会員は,予め通知された事項について,書面をもって議決し,又は他の
 正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
前項の場合において,前条の規定の適用については,その正会員は出席したものとみなす。

 (議事録)
第20条 総会の議事録については,法令で定めるところにより,議事録を作成する。
議長及び出席した会長と監事は,前項の議事録に署名する。
第5章 役員等及び理事会
第1節 役員等
 (役員の設置)
第21条 この法人に次の役員を置く。
  ( 1 ) 理事3名以上10名以内
  ( 2 ) 監事1名以上2名以内
理事のうち1名を会長とし,会長以外の理事のうち2名以内を副会長として置くことができる。
会長,副会長以外の理事のうち1名を常務理事として置くことができる。
第2項の会長をもって一般法上の代表理事とし,第3項の常務理事をもって同法第91条第1項
 第2号に規定する業務執行理事とする。

 (選任等)
第22条 理事及び監事は,総会の決議によって選任する。
会長,副会長及び常務理事は,理事会の決議によって理事の中から選定する。
監事は,この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
理事のうち,理事のいずれか1名とその配偶者又は三親等内の親族その他法令で定める特別の関係にある
 者の合計数は,理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても,同様とする。
他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして
 法令で定める者である理事の合計数は,理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても,
 同様とする。
理事又は監事に異動があったときは,2週間以内に登記し,登記事項証明書を添え,遅滞なくその旨を
 広島県知事に届け出なければならない。

 (理事の職務及び権限)
第23条 理事は,理事会を構成し,法令及びこの定款で定めるところにより,職務を執行する。
会長は,法令及びこの定款で定めるところにより,この法人を代表し,その業務を執行する。
副会長は,会長を補佐する。
常務理事は,事務局長を兼務することとし,この法人の業務を執行する。
会長及び常務理事は,毎事業年度毎に4ヶ月を超える間隔で2回以上,自己の職務の執行の状況を
 理事会に報告しなければならない。

 (監事の職務及び権限)
第24条 監事は,理事の職務の執行を監査し,法令で定めるところにより,監査報告を作成する。
監事はいつでも,理事及び使用人に対して事業の報告を求め,この法人の業務及び財産の状況の
 調査をすることができる。

 (役員の任期)
第25条 理事の任期は,選任後2年以内に終了する事業年度のうち,最終のものに関する定時総会の
 終結の時までとする。ただし,再任を妨げない。
監事の任期は,選任後2年以内に終了する事業年度のうち,最終のものに関する定時総会の終決の
 時までとする。ただし,再任を妨げない。
理事又は監事は,第21条第1項で定めた役員の員数が欠けた場合には,辞任又は任期満了後に
 おいても新たに選任された者が就任するまでは,なおその職務を行わなければならない。

 (役員の解任)
第26条 理事又は監事は,総会の決議によって解任することができる。

 (名誉会長)
第27条 この法人に,任意の機関として,1名の名誉会長を置くことができる。
名誉会長は,理事会の推薦により,会長が総会の同意を得てこれを委嘱する。
名誉会長は,会長の諮問に応じ,又は自ら会長に対し意見を述べることができる。
名誉会長は,無報酬とする。

 (顧問)
第28条 この法人に任意の機関として30名以内の顧問を置くことができる。
顧問は,理事会の承認を経て,会長が委嘱する。
顧問は必要に応じ,会長の諮問に応え,意見を述べることができる。
顧問の任期は,2年とし,再任を妨げない。
顧問は,無報酬とする。

 (報酬等)
第29条 役員は無報酬とする。
役員がこの法人の職務のために旅行したときに費用弁償を支給する。
費用弁償による旅費の額は,広島県職員の例による。

 (取引の制限)
第30条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は,その取引について重要な事実を開示し,理事会の
 承認を得なければならない。
  ( 1 ) 自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
  ( 2 ) 自己又は第三者のためにするこの法人との取引
  ( 3 ) この法人がその理事の債務を保証すること,その他理事以外の者との間におけるこの法人とその
   理事との利益が相反する取引
前項の取引をした理事は,その取引の重要な事実を遅滞なく,理事会に報告しなければならない。

 (責任の免除)
第31条 役員の一般法第111条第1項の賠償責任について,法令に定める要件に該当する場合には,
 理事会の決議によって,賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として,
 免除することができる。
第2節 理事会
 (構成)
第32条 この法人に理事会を置く。
理事会は,すべての理事をもって構成する。

 (権限)
第33条 理事会は,次の職務を行う。
  ( 1 ) この法人の業務執行の決定
  ( 2 ) 理事の職務の執行の監督
  ( 3 ) 会長,副会長及び常務理事の選定及び解職
理事会は,次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を,理事に委任することができない。
  ( 1 ) 重要な財産の処分及び譲受け
  ( 2 ) 多額の借財
  ( 3 ) 重要な職員の選任及び解任
  ( 4 ) 重要な組織の設置,変更及び廃止
  ( 5 ) 一般法第90条第4項第5号に定める体制の整備
  ( 6 ) 第31条の責任の免除

 (開催)
第34条 理事会は,定時理事会として毎年度2回開催するほか必要がある場合は臨時理事会を開催する。

 (招集)
第35条 理事会は,会長が招集する。
会長が欠けたとき,又は会長に事故があるときは,各理事が理事会を招集する。

 (議長)
第36条 理事会の議長は,会長がこれに当たる。

 (決議)
第37条 理事会の決議は,この定款に別段の定めがあるもののほか,決議について特別の利害関係を有する
 理事を除く理事の過半数が出席し,その過半数をもって行う。

 (決議の省略)
第38条 理事が,理事会の決議の目的である事項について提案した場合において,その提案について,
 議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは,その
 提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし,監事が異議を述べたときは,その限り
 ではない。

 (報告の省略)
第39条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し理事会に報告すべき事項を通知したときは,その事項を
 理事会に報告することを要しない。
前項の規定は,第23条第5項の規定による報告には適用しない。

 (議事録)
第40条 理事会の議事については,法令で定めるところにより議事録を作成し,出席した会長及び監事は,
 これに署名する。
第6章 財産及び会計
 (財産の種別並びに財産の管理及び運用)
第41条 この法人の財産は,基本財産及びその他財産の2種類とする。
基本財産は,この法人の目的である事業を行うために不可欠なものとして理事会で定めた財産とする。
その他財産は,基本財産以外の財産とする。
この法人の財産の管理及び資金の運用は,会長が行うものとし,その方法は,理事会の決議により別に定
 める財産管理及び資金運用規定によるものとする。

 (会計原則等)
第42条 この法人の会計は,一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うものとする。
この法人の会計処理に関し必要な事項は,理事会の決議により別に定める会計規定によるものとする。

 (事業年度)
第43条 この法人の事業年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
 
 (事業計画及び収支予算)
第44条 この法人の事業計画書及び収支予算書,資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類に
 ついては,毎事業年度の開始の日の前日までに会長が作成し,理事会の承認を受けなければならない。
 これを変更する場合も同様とする。
前項の書類については,主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置き,一般の閲覧に
 供するものとする。
第1項の事業計画書及び収支予算書等については,毎事業年度の開始の日の前日までに広島県知事に提出
 しなければならない。
 
 (事業報告及び決算)
第45条 この法人の事業報告及び決算については,毎事業年度終了後,会長が次の書類を作成し,監事の
 監査を受けた上で,理事会の承認を経て,定時総会に提出し,第1号及び第2号の書類についてはその
 内容を報告し,第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。
  ( 1 ) 事業報告
  ( 2 ) 事業報告の附属明細書
  ( 3 ) 貸借対照表
  ( 4 ) 正味財産増減計算書
  ( 5 ) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
  ( 6 ) 財産目録
前項の書類のほか,次の書類を主たる事務所に5年間備え置き,一般の閲覧に供するとともに,定款,
 会員名簿を主たる事務所に備え置き,一般の閲覧に供するものとする。
  ( 1 ) 監査報告
  ( 2 ) 理事及び監事の名簿
  ( 3 ) 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
  ( 4 ) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
第1項の計算書類等については,毎事業年度の終了後3ヶ月以内に広島県知事に提出しなければなら
 ない。

 (公益目的取得財産残額の算定)
第46条 会長は,公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき,
 毎事業年度,当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し,前条第2項第4号の書類に
 記載するものとする。
第7章 定款の変更,合併及び解散等
 (定款の変更)
第47条 この定款は,総会の決議により変更することができる。
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「認定法」という。)第11条第1項各号に
 掲げる事項に係る定款の変更(軽微なものを除く)をしようとするときは,その事項の変更につき,広島県
 知事の認定を受けなければならない。
前項以外の変更を行った場合は,遅滞なく広島県知事に届け出なければならない。

 (合併等)
第48条 この法人は,総会において,総正会員の半数以上であって,総正会員の議決権の3分の2以上の
 決議により,他の一般法上の法人との合併,事業の全部又は一部の譲渡及び公益目的事業の全部の廃止を
 することができる。
前項の行為をしようとするときは,予めその旨を広島県知事に届け出なければならない。

 (解散)
第49条 この法人は,総会の決議,又はその他法令で定められた事由により解散する。

 (公益認定の取消し等に伴う贈与)
第50条 この法人が公益認定の取り消しの処分を受けた場合又は合併により消滅する場合(その権利義務を
 承継する法人が公益法人であるときを除く。)には,総会の決議を経て,公益目的取得財産残額に相当する
 額の財産を,当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に認定法第5条17号に掲げる
 法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

 (残余財産の帰属)
第51条 この法人が清算する場合において有する残余財産は,総会の決議を経て,認定法第5条17号に
 掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第8章 委員会
 (委員会)
第52条 この法人の事業を推進するために必要あるときは,理事会はその決議により,委員会を設置する
 ことができる。
委員は無報酬とする。
委員会の委員は,会員及び学識経験者のうちから,理事会が選任する。
委員会の任務,構成及び運営に関し必要な事項は,理事会において定める。
第9章 事務局
 (事務局)
第53条 この法人の事務を処理するため,事務局を設置する。
事務局の組織及び運営に必要な事項は,会長が別に定める。

 (備付け帳簿及び書類)
第54条 事務局には,常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
  ( 1 ) 定款
  ( 2 ) 会員名簿
  ( 3 ) 理事及び監事の名簿
  ( 4 ) 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
  ( 5 ) 認定及び登記に関する書類
  ( 6 ) 定款に定める機関の議事に関する書類
  ( 7 ) 財産目録
  ( 8 ) 事業計画書及び収支予算書
  ( 9 ) 事業報告書及び計算書類等
  ( 10 ) 監査報告書
  ( 11 ) その他法令で定める帳簿及び書類
前項の帳簿及び書類等の閲覧については,法令の定めによるとともに,第55条第2項に定める情報公開
 規程によるものとする。
第10章 情報公開及び個人情報の保護
 (情報公開)
第55条 この法人は,公正で開かれた活動を推進するため,その活動状況,運営内容,財務資料等を公開
 するものとする。
情報公開に関する必要な事項は,会長が別に定める情報公開規程による。

 (個人情報の保護)
第56条 この法人は,業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
個人情報の保護に関する必要な事項は,会長が別に定める。

 (公告)
第57条 この法人の公告は,電子広告による。
第11章 補 則
 (委任)
第58条 この定款に定めるもののほか,この法人の運営に必要な事項は,理事会の決議により別に定める。
  附 則
この定款は,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に
 関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第106条第1項に
 定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
整備法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と,公益法人の設立の登記を行ったときは,
 第43条の規程にかかわらず解散登記の日の前日を特例民法法人の末日とし,当該設立登記の日を公益法人
 の事業年度の開始の日とする。
この法人の登記の日に就任する最初の理事及び監事は次のとおりとする。


  会長(代表理事) 上 田 潤 二
  理事 打 越   勲
  理事 小 田 寧 之
  理事 吉 川 水 貴
  理事 嶋 末 初 美
  理事 山 内 吉 治
  理事 山 城   滋
  理事 山 元 利 成
  監事 末 本 朱 美
  監事 三 好 久美子
  附 則
  この定款は,平成28年6月15日から施行する。
  附 則
  この定款は,平成30年6月13日から施行する。


 
公益社団法人 青少年育成広島県民会議 会費徴収規程
 (趣旨)  
第1条 この規程は,定款第7条の規定に基づき,会員の会費,納入時期等に関し,
 必要な事項を定めるものとする。

 (会費)
第2条 会員の会費は,次表の区分により定める金額とする。
区分 会費の額
正会員 個人 年額 3,000円
団体 年額 5,000円
賛助会員 個人 年額 一口  1,000円 以上
団体 年額 一口 10,000円 以上

 (会費の納入)  
第3条 会員は,会費を毎年度6月末日までに納入しなければならない。 ただし,新
 規会員は入会時に納入するものとする。

 (会費の減免)  
第4条 第2条の規定にかかわらず,理事会が別に定める基準により会費の納入を減
 免することができる。
  附 則
この規程は,社団法人青少年育成広島県民会議の設立許可のあった日から施行す
 る。
設立当初の会費の納入は,第3条の規定にかかわらず平成2年12月末日までと
 する。
法人設立までに納入された平成2年度旧県民会議の会費は,設立後の法人の当該
 年度における会費とみなす。