第5章 役員等及び理事会 |
第1節 役員等 |
(役員の設置) |
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( 1 ) |
理事3名以上10名以内 |
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( 2 ) |
監事1名以上2名以内 |
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2 |
理事のうち1名を会長とし,会長以外の理事のうち2名以内を副会長として置くことができる。 |
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3 |
会長,副会長以外の理事のうち1名を常務理事として置くことができる。 |
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4 |
第2項の会長をもって一般法上の代表理事とし,第3項の常務理事をもって同法第91条第1項 |
第2号に規定する業務執行理事とする。 |
(選任等)
第22条 |
理事及び監事は,総会の決議によって選任する。 |
2 |
会長,副会長及び常務理事は,理事会の決議によって理事の中から選定する。 |
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3 |
監事は,この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。 |
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4 |
理事のうち,理事のいずれか1名とその配偶者又は三親等内の親族その他法令で定める特別の関係にある |
者の合計数は,理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても,同様とする。 |
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5 |
他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして |
法令で定める者である理事の合計数は,理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても, |
同様とする。 |
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6 |
理事又は監事に異動があったときは,2週間以内に登記し,登記事項証明書を添え,遅滞なくその旨を |
広島県知事に届け出なければならない。 |
(理事の職務及び権限)
第23条 |
理事は,理事会を構成し,法令及びこの定款で定めるところにより,職務を執行する。 |
2 |
会長は,法令及びこの定款で定めるところにより,この法人を代表し,その業務を執行する。 |
4 |
常務理事は,事務局長を兼務することとし,この法人の業務を執行する。 |
5 |
会長及び常務理事は,毎事業年度毎に4ヶ月を超える間隔で2回以上,自己の職務の執行の状況を |
理事会に報告しなければならない。 |
(監事の職務及び権限)
第24条 |
監事は,理事の職務の執行を監査し,法令で定めるところにより,監査報告を作成する。 |
2 |
監事はいつでも,理事及び使用人に対して事業の報告を求め,この法人の業務及び財産の状況の |
調査をすることができる。 |
(役員の任期)
第25条 |
理事の任期は,選任後2年以内に終了する事業年度のうち,最終のものに関する定時総会の |
終結の時までとする。ただし,再任を妨げない。 |
2 |
監事の任期は,選任後2年以内に終了する事業年度のうち,最終のものに関する定時総会の終決の |
時までとする。ただし,再任を妨げない。 |
3 |
理事又は監事は,第21条第1項で定めた役員の員数が欠けた場合には,辞任又は任期満了後に |
おいても新たに選任された者が就任するまでは,なおその職務を行わなければならない。 |
(役員の解任)
第26条 |
理事又は監事は,総会の決議によって解任することができる。 |
(名誉会長)
第27条 |
この法人に,任意の機関として,1名の名誉会長を置くことができる。 |
2 |
名誉会長は,理事会の推薦により,会長が総会の同意を得てこれを委嘱する。 |
3 |
名誉会長は,会長の諮問に応じ,又は自ら会長に対し意見を述べることができる。 |
(顧問)
第28条 |
この法人に任意の機関として30名以内の顧問を置くことができる。 |
3 |
顧問は必要に応じ,会長の諮問に応え,意見を述べることができる。 |
(報酬等)
2 |
役員がこの法人の職務のために旅行したときに費用弁償を支給する。 |
3 |
費用弁償による旅費の額は,広島県職員の例による。 |
(取引の制限)
第30条 |
理事が次に掲げる取引をしようとする場合は,その取引について重要な事実を開示し,理事会の |
承認を得なければならない。 |
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( 1 ) |
自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引 |
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( 2 ) |
自己又は第三者のためにするこの法人との取引 |
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( 3 ) |
この法人がその理事の債務を保証すること,その他理事以外の者との間におけるこの法人とその |
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理事との利益が相反する取引 |
2 |
前項の取引をした理事は,その取引の重要な事実を遅滞なく,理事会に報告しなければならない。 |
(責任の免除)
第31条 |
役員の一般法第111条第1項の賠償責任について,法令に定める要件に該当する場合には, |
理事会の決議によって,賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として,
免除することができる。 |
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